2002-05-23 第154回国会 衆議院 憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会 第4号
レジュメに最高裁判所の判決を引いておきましたが、 現今通常一般には、最高裁判所の違憲審査権は、憲法第八十一条によって定められていると説かれるが、一層根本的な考方からすれば、よしやかかる規定がなくとも、第九十八条の最高法規の規定又は第七十六条若しくは第九十九条の裁判官の憲法遵守義務の規定から、違憲審査権は十分に抽出され得るのである。
レジュメに最高裁判所の判決を引いておきましたが、 現今通常一般には、最高裁判所の違憲審査権は、憲法第八十一条によって定められていると説かれるが、一層根本的な考方からすれば、よしやかかる規定がなくとも、第九十八条の最高法規の規定又は第七十六条若しくは第九十九条の裁判官の憲法遵守義務の規定から、違憲審査権は十分に抽出され得るのである。
○渋谷邦彦君 日本側としてのこれからの主張の展開というものは、いまおっしゃられたような基本的な考方を持って今後も貫かれるんだろうと思うんです。
同時に、その場合にはそこに働く労働者の意見も十分徴すべきだ、労働者の側も公正労働基準というものを国際化の形で設定していこうという考方を持っておるわけですから、広く門戸を開放して国際的な、適正な労働基準というものを南北間にも、先進国、わが国の間にも調整していこうというわけですから、閉塞的なものの考え方じゃない、その辺のところもよく考えて私は処置していただきたいと思います。
○大石国務大臣 それはすべて考え方でございまして、たとえばいろいろな強制的に削らされても削らざるを得なかったと言えましょうし、いろいろなものを考えまして、いろいろなことを思想的に考えましても、この考えが間違っておると言えば自分の判断から削らざるを得なかったということも言えますから、いずれも削らざるを得なかったことは確かでございますが、それはいろいろな自分の考方から判断した次第でございます。
一体こういう点をもう少し掘り下げた考方はどうなります。大蔵省、いろいろのことを言うが、私から言わしていただくと、大蔵省は実はけしからぬと思っている。さっきの健康保険の問題等にしても、大蔵省が行政上の意見を出している、県に移譲すればどうでこうでなんて。あなたのところはお金の番さえしていればいいのであって、何も行政的の厚生省の仕事まで取る必要はないのだ。
○只松委員 一般政策はもちろんそれは政府当局の責任になりますが、基本的なお考方と、それから万一景気が下降線をたどるとかなんとかいうことになればそういう圧力が出てくるわけですから、金融面からひとつ軍需産業やそういうきわめて顕著に軍事的なものだと思われるような面にはやはりチェックをされるべきだろう、そういう心がまえを、政策としてはもちろん政府当局ですが、特にお聞きをしてお願いをしておくわけです。
私はその考方はそうあるべきだと思うのですね。本来、金丸委員も申されましたが、この自賠責のたてまえというのは被害者保護なんですね。被害者の保護なんです。これは、ですから、そういう考え方に私は立つべきだと思うのですね。
しかし、問題はそれだけで決定するものではもちろんないことは言うまでもございませんが、アジアの国々はやはり開発される地域の中で選ぶべきものであるという考方えが相当多数の国の考えの中にあったようであります。
○杉江政府委員 基本的な考方えは三大学同じ考え方で、それぞれの御協力の範囲をお話し合いで進めてきたわけでございます。それで三大学とも、当初におきましてはかなり意見の食い違いがありましたけれども、いろいろ御相談の上、かなりのところまで煮詰まってきたのであります。
同時に、いま仰せのような、主として北欧の三国等におきまして、日本のやり方に対して非常に強い反対があり、いろいろもめました際に、それらの国に駐在しているわがほうの外交機関を通じて、わがほうの立場、考方をいろいろ説明したことはございます。
ああいうものでなしに、別の形で税が組み立てられ得ると、こうするならば、おのずと問題は違ってくると思いますが、少なくとも今の、たとえば所得割というあの考え方からして、所得税の課税所得額を中心にしてものを考えていく場合には、私は当然やはりそこに何といいますか、完全に遮断をして、地方税は別なんだと、国税においてこういうことも減税の一つの措置として考慮したりなんかするけれども、住民税は別なんだと、こういう考方
授業料のみによって私学をまかなうというこの考方をまず変えてかからないと、結局私立大学は金持ちの子供だけしか入ることができない、こういうことになろうかと思うのであります。今度の授業料値上げによる昭和三十六年度の私大の授業料、入学金その他を調査してみて驚いたのであります。
そこで、私どもの考方は、その考え方を私どもも持っております。ただ同時に、その考え方一辺倒でいきますることは、現実において戦時中、戦後を通して非常に強い統制が行なわれ、また思わしくない面もございまするが、権利というようなものができて参っております。そして私どもとして思わしくない面がある。
引くことについては、お互いにこういうことは干渉がましいことであるからやめようじゃないかといってやっていないところはありますけれども、一国の法律で、そういう話で引こうといっている組合費を、法律で引いてはいかぬのだということは、これはあまりにも法律万能の考方、もっと言葉を悪くいえば、組合の運動を弾圧するという以外にこれはない。在職専従でもそうなんです。
郵便法がちゃんとできておるのは、郵便物を尊重するという建前でこういう法律があるのだから、それを犯しても何ら界にならぬ者を使って、そうして自分たちは、それをやったっておれたちの責任でないというものの考方は筋が通らぬと思う。郵便物を尊重する建前からやはり郵便法があるならば、それを犯した場合は郵便法にちゃんと触れる人間を使うのが当然だろうと思う。
これに対してあるいはつないでやろうとしたそのものに対しては、特別に何か補助する方法があるか、あるいはどういうふうにしてこれを救済するかというような何か考方えがあるかどうか。そうでないと、さっきから言う通り、この委員会においてあなた方が答弁されただけで、実行しなければ、何にもならぬ。
事務的にはさような考方をいたしているわけであります。
これを今まで通りの方針でおやりになるのか、あるいはできればこの公債費に何らかの措置をとろうというお考えをお持ちになっておられるのか、この辺の大蔵省の考方について聞いておきたいと思います。
しかし、それは、こういう法律の規定にうたっておるような考方えは憲法違反とは言えないだろう。言えないというのは、今申しました公共の福祉的な要請です。それからこういうことは政党が自己の内部規約としてやり得る可能なことである。別なことをきめることももちろん可能でございましょうが、一つの方法として可能なことである。こういう二つのことを申し上げて、御理解を願っておるわけでございます。
○奥野政府委員 北山さんよく御承知のように、電気ガス税を今まで消費税として純化していきたい、こういう考方をとって参ってきておるわけであります。